「相続した農地を使っていない」「維持費もかかるし、そろそろ売りたい」
そんなお悩みを抱えている方、実は多いんです。
でも、ちょっと待ってください!!
農地は、一般の土地のように自由に売ることはできません。
今回は、農地を売りたいときにまず知っておきたい「農地転用」や、「売却の流れ」について分かりやすくご紹介します♪
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■ 農地は誰にでも売れるわけではない
農地を売るとき、まず知っておくべき大前提があります。
それは、農地は農業従事者にしか売れないというルールがあること。
これは「農地法第3条」によって定められており、農地のままでは一般の人に売ることができません。
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■ 解決策:農地転用で売却の幅が広がる!
「じゃあ売れないの?」と思った方、ご安心ください。
その農地を住宅地や駐車場など、農地以外の用途に転用(=変更)できれば、一般の方にも売れるようになります。
これを「農地転用」と言い、代表的には以下の2つのケースがあります。
• 4条転用:自分で農地を別の用途に使う場合
• 5条転用:他人に売って、その人が別の用途に使う場合(多くの人が該当)
ただし、転用できるかどうかはエリアによって異なります。
特に以下のような地域では制限が厳しいため、注意が必要です。
• 農業振興地域内
• 市街化調整区域
まずは「その農地が転用できるか」を役所で調べたり、不動産会社に相談することから始めましょう。
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■ 売却の流れ(ざっくりフロー)
- 現地確認&用途地域の調査
- 農地転用の申請(農業委員会または都道府県)
- 転用許可(1〜2ヶ月程度)
- 売却活動スタート → 売買契約・登記
※専門家(行政書士・不動産会社など)に依頼することで、スムーズに進められます。
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■ よくある質問
Q:転用せずに売ることはできないの?
A:農業を継ぐ人(農業従事者)に限れば可能ですが、かなり限定的です。
Q:転用できなかったらどうなる?
A:農地として管理し続けるしかありません。草刈りなど維持も大変です。
Q:農地転用にはどれくらい費用がかかる?
A:申請手数料や測量費、専門家への報酬など、数万〜数十万円程度かかることもあります。
■ まとめ|農地を売りたいなら、まずは「転用できるか」確認を!
農地の売却は、普通の土地よりも手続きが複雑。
転用できるかどうかが、売れるかどうかの大きなカギになります。
「使っていない農地がある」「相続して困っている」という方は、ぜひ一度、専門家へご相談ください。