農地転用の許可を取得すると、「これで手続きは完了!」と安心してしまう方も多いと思います。
ですが、実は…
許可後にも“報告義務”があるのをご存知ですか?
今回は、意外と見落とされがちな「進捗状況報告」についてご紹介します!
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■許可後に必要な「進捗状況報告」とは?
農地転用の許可を受けたあとは、
その後の工事や利用状況について、市町村や農業委員会に対して報告を行う必要があります。
この「進捗状況報告」は、農地の適正な利用を確認するための大切な手続きで、
各自治体によって時期や回数は異なりますが、
• 一般的には半年〜1年ごとに1回
• 所定の様式に記入し提出(例:工事の進捗、利用開始の有無など)
といった形で求められます。
提出方法や様式については、各市町村の農業委員会窓口で確認するのが確実です。
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■報告を怠るとどうなる?
報告をしなかったり、内容に不備がある場合には、
• 許可の取り消しや指導の対象になる
• 今後の農地転用申請が不利になる可能性がある
といったリスクもあるため、許可後も責任をもって対応することが大切です。
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■報告後には「現況証明書」の取得が可能
進捗状況報告を提出し、現地確認などを経て手続きが完了すると、
市町村から「現況証明書」が発行されます。
この証明書は、「転用が完了したこと」を証明するものであり、
地目変更などの登記手続きを行う際にも必要になる重要な書類です。
つまり、
✅ 許可取得 → ✅ 報告 → ✅ 現況証明 → ✅ 登記変更
という流れがひとつの“完了形”となるイメージです。
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■まとめ
農地転用は「許可がゴール」ではなく、
その後の報告や登記など、一連の流れをしっかり終えることが重要です。
報告を忘れてしまうと、思わぬトラブルにつながることもあるため、
必要な手続きや時期をしっかり確認しておきましょう。
ご不明な点がある方や、手続きが不安な方はお気軽にご相談ください♪