がけ条例とは?家は建てれるの?

今回はがけ条例について詳しく説明していきたいと思います!がけ条例がかかっている物件を見ると、“危険そう” “お金がかかりそう” “なんだか面倒くさそう” そう思う方は少なくないと思います。実はそれ、
全部正解です。いや、正解なんかい!と突っ込みたくなりますが、事実なのであえてお伝えしました。これから説明する内容を読み、慎重に検討していただきたいので、ぜひ最後までお読みください!

まず、がけ条例ってなに?

がけ条例は沖縄県の公式ホームページによると、

崖に近接する建築物の安全性確保について定めたものです。 建築物を崖崩れなどの被害から防止するため、崖と建築物との距離を定めています。沖縄県公式ホームページ建築基準法施行条例の解説

と書かれています。ちなみにがけの定義は30度を超える傾斜地で、がけ上部の場合だとがけと一緒に地盤沈下してしまう恐れがあり、下部の場合は土砂崩れで家が崩壊、流される恐れがあるため、このような条例が定められています。そして、気になる条例の内容はこのようになっています。

(崖に近接する建築物)
第5条 建築物を高さ2メートルを超える崖に接し、又は近接して建築しようとする場合は、崖の上にあっては崖の下端から、崖の下にあっては崖の上端から、その建築物との間に、その崖の高さの1.5倍以上の水平距離を保たなければならない。
2 鉄筋コンクリート造等の重量建築物を崖の上に建築しようとする場合においては、前項の数値を安全上支障がない程度に増大しなければならない。
3 前2項の規定は、建築物の用途、規模、構造、擁壁、崖等の状況により建築物の安全上支障がない場合には、適用しない。沖縄県公式ホームページ建築基準法施行条例の解説

とのこと!水平距離については文章だけだとピンとこないので、分かりやすいように図にしました!


おわかりいただけただろうか…。(心霊映像風)
ということで、一定の距離を置けば、建物を建てることができます。が、みなさまお察しの通り距離を置いた分、建物が小さくなる可能性があるんです!ただし!3項に書かれているように、距離を置かずに建てる方法もあります。

距離を置かずに建てる方法

あるんです!あるんですが、最初に言っておく、これはかーなーりっ高いっ(電王風。分かる人いるかしら…)
それは、“擁壁(ようへき)”を造ること、または“盛土(もりど)”をすることです。前者の擁壁とはコンクリートや石材などで作られた壁状の構造物です。施工方法や高さ、面積などによって価格に変動があり、場所によっては数百万掛かる場合もあります。後者の盛土とは、その名の通り土を盛ること。傾斜部分に土を入れて30度以内の緩い傾斜にする、はたまた全体的に土をいれて平坦にする。こうすることでがけの定義から逃れることができます。これでミッションコンプリートだ!ただ、がけ上部が対象土地の場合は、下部を持っている第三者が絡むため、あまり現実的ではないですが、条件がそろえば上部も下部もウィンウィンになるかもしれません。ということで、これまでの説明を振り返ると、冒頭に書いた通り“危険そう” “お金がかかりそう” “なんだか面倒くさそう”の三つを見事にコンプリートしております!!なんということでしょう!

まとめ

がけ条例がかかっている物件には危険がいくつもあります。しかしその危険から守るために条例があります。そして建物を建てるには選択肢が3つ。決められた一定の距離を置くか、擁壁を造るか、盛土をするかということでした。はい、ここで宣伝入ります。私たち、土盛れます✨今持っている土地がくぼんでいるせいで価値が低い!お気に入りの土地ががけ条例にかかっている!などとお悩みのお客様、土を盛って土地をうまく活用しましょう!ぜひ私たちに相談だけでもいいのでご連絡ください。
最後に!土地の購入を検討するときは安全を第一に考え、この物件がどんな条例にかかっていて、どのように対策をすれば身を守れるのかしっかり確認しましょう!
場所も価格も最高!そんな物件に出会ったけど、がけ条例がかかってる…そんな時は条例に沿った対策をする。または諦めてもう少し時間をかけて物件を探す。どちらも正解だと思います!タイミングさえ合えば必ず良い物件と出会えます!!みなさまが幸せになれる物件と出会えますように。

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